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【大宮校】レバウェル株式会社介護職員初任者研修課程(通信形式) 【学則】

Published at April 27, 2026 1:21 p.m.
Edited at April 27, 2026 2:10 p.m.

(事業者の名称・所在地)
第1条 本研修は次の事業が実施する。 レバウェル株式会社 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

(目的)
第2条 当社の企業理念である「医療・介護を支える人の介在価値最大化を追求し、安心して医
療・介護を受けられる社会づくりに貢献します。」の達成のため、医療や介護に関わる人材の育成
を重要課題とし、本研修を通して『希望』『やる気』『可能性』を持った介護職の育成・輩出すること
を目的とする。

(実施課程及び形式)
第3条 前条の目的を達成させるために、次の研修事業(以下、研修という)を実施する。
介護職員初任者研修課程(通信形式)

(研修事業の名称)
第4条 研修の名称は、次のとおりとする。
レバウェルスクール介護 介護職員初任者研修課程(通信形式)

(指定番号)
第5条 東中福第〇〇◯◯号

(年度事業計画)
第6条 研修事業は、次の通り実施する。

区分 実施機関 募集定員
第1回 2026年02月02日~2026年05月11日 18名
第2回 2026年03月04日~2026年06月17日 18名
第3回 2026年04月19日~2026年08月23日 18名
第4回 2026年05月08日~2026年08月21日 18名
第5回 2026年06月01日~2026年09月14日 18名
第6回 2026年07月01日~2026年10月07日 18名
第7回 2026年08月30日~2026年12月13日 18名
第8回 2026年09月04日~2026年12月11日 18名
第9回 2026年10月05日~2027年01月18日 18名
第10回 2026年11月04日~2027年02月17日 18名
第11回 2026年12月20日~2027年04月18日 18名
第12回 2027年01月08日~2027年04月16日 18名

(受講対象者)
第7条 受講対象者は次の者を対象とする。
(1)16歳以上の、介護の知識を積極的に学びたい者。
※安全に授業を行うにあたり、妊娠中の者(安定期にあるものは除く)、感染症に感染している者、
またはその疑いがあるものは受講できないこととする。

(研修参加費用)
第8条 研修参加費は次のとおりとする。

内訳 金額 研修参加費用合計 納付方法 納付期限
・受講料

・テキスト代
37,820円(税込)
4,160円(税込)
41,980円(税込) ・銀行振込またはクレジットカードによる一括納入
・銀行振込による分割(2回)納入
受講開始3日前まで

※受講キャンセルの申し出が合った際の受講料返金は、開講前の場合は全額返金(振込み手数料
は受講者負担)とし、開講後の場合は、基本的に返金は行わない。

(解約条件及び返金の有無)
第9条 受講者からの解約は別途当社の定める規定による。

(使用教材)
第10条 研修に使用する教材は次のとおりとする。
介護職員初任者研修テキスト全2巻セット(中央法規出版株式会社)
【第1巻】介護のしごとの基礎
【第2巻】自立に向けた介護の実際

(研修カリキュラム)
第11条 研修を修了するために履修しなければいけないカリキュラムは、別紙「研修カリキュラム
表」のとおりとする。

(講義・演習室名及び住所)
第12条 講義・演習室名及び住所は、次のとおりとする。
レバウェルスクール介護 大宮校
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-2 YK-11ビル6F

(担当講師)
第13条 研修を担当する講師は別紙「講師一覧表」のとおりとする。

(広報の方法)
第14条 広報の方法は下記とする。
広告方法は資料請求者に対しパンフレット日程表を添付しメール送付、当社ホームページ・携帯
サイトにおいての掲示。

(情報開示の方法(ホームページアドレス等))
第15条 情報は以下で開示とする。
ホームページURL: https://job.kiracare.jp/info/school/course/syoninsya/

(募集手続)
第16条 募集手続きは次のとおりとする。
(1) 受講希望者は、当社指定の申込用紙(インターネット申込も含む)または電話にて期日までに
申込を行う。 ただし、定員に達した場合は、その時点で受付を終了する。
(2) 申し込み書類などを審査の上、受講者の決定を行い、受講決定通知書を受講者宛に通知す
る。
(3) 受講の決定を受けた者は、指定の期日までに受講料等を納入する。
(4) 受講者には開講の当日に教材を配布する。

(本人確認の方法)
第17条 本人確認の方法は次のとおりとする。
研修の受講に際して、受講申込受付時または研修開始日の開講式までに本人確認を行う。本人
の確認方法は、以下の公的証明書の提出等により行うものとし、本人確認ができない場合は、受
講の拒否又は修了の認定は行わないものとする。
(1)戸籍謄本、戸籍抄本もしくは住民票※確認日から3か月以内に発行されたものとする。
(2)住民基本台帳カード
(3)在留カード、特別永住者証明書
(4)健康保険証
(5)運転免許証
(6)パスポート
(7)年金手帳
(8)個人番号カード
(9)国家資格等を有する者については、免許証又は登録証
(10)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
※研修の受講申込を行った者が本人であるかどうか等を公的証明書(健康保険証・運転免許証・
パスポート等)により確認する趣旨であるため、現住所と同一であることまで求めない。

(科目の免除)
第18条 科目の免除についてはこれを認めない。

(通信形式の実施方法)
第19条 通信形式については、次のとおり実施する。

(1)指導の回数
合格点に達しない場合は、最大3回まで再提出を認める。

(2)質問に対する回答方法
受講生の質問については、電話(050-3158-1765)又は、電子メール(levwellschool-kaigo@levwell.jp)により受付け、必要に応じて担当講師に照会する。

(3)回答の提出期限 通信課題は全3回とし、各コースの3日目、5日目、12日目の講義をそれぞれ提出日とする。
再提出が発生した場合は、原則13日目の講義までに再提出分の課題を提出とする。

(4)評価方法 添削課題については、課題の理解度及び記述の的確性・論理性に応じて、担当講師が A,B,C,Dの4区分で評価した上で、C以上の評価の受講者を、評価基準を満たしたものを合格とす る。

(5)評価基準(100点満点とする) A=90点以上、B=80~89点、C=70~79点、D=69点以下

(6)評価基準に満たない受講生に対する対応 3回目の再提出までに合格しない場合は、修了できないこととする。

(修了の認定)
第20条 修了の認定は、次の修了評価を行った上、修了認定会議において基準に達したと認め られた者に対して行う。
(1)成績評価は、埼玉県介護職員初任者研修事業指定要領に規定する別紙12-1「「埼玉県介 護職員初任者研修における目標、評価の指針」及び別紙12-2「介護職員初任者研修 研修内 容、到達目標・評価の基準等」に沿って、担当講師が科目ごとに行い、その評価をまとめて項目 全体の評価を行う。 また、介護に必要な基礎的知識の理解度及び生活支援技術の習得状況の評価については、併 せて実技試験も行う。実技試験は、「こころとからだのしくみと生活支援技術」の面接授業内で行 う。成績評価で知識・技術等の習得が十分でないと評価された者は必要に応じて補講等を行い、 筆記試験より前に到達目標に達するよう支援する。
(2)筆記試験は、第11条に定めるカリキュラムを全て履修した者に対して行う。
(3)修了評価基準は、筆記試験の正答率75%以上で合格とする。75%を超えない場合は必要に 応じて補講等を行い、再度筆記試験を実施し、受講生の理解を確認する。

(研修欠席者の扱い)
第21条 理由の如何にかかわらず、10分以上の遅刻は欠席とする。早退は欠席扱いとする。

(補講の方法及び取扱い)
(1)研修の一部を欠席した者のうち、やむを得ない事情があると当社が認めた者については、原則として、当社が行う別の研修の講義または演習への振替受講を認めるものとし、当該科目の受講をもって履修したものとみなす。この場合の振替費用は無料とする。

(2)前項の振替受講が困難な場合または受講者の希望により個別に補講を実施する場合は、1時間につき3,000円(消費税込)の補講費を徴収するものとする。

(3)既に当該科目の履修を完了した者が、復習等の自己の都合により再受講を希望する場合は、前項に定める受講料を支払うことでこれを認めることができる。

※受講者が疾病等のやむを得ない事由によって受講を一時中断する場合は、その事由を明らかにする書類(診断書等)を提出し、当社の承認を受けなければならない。ただし、第18条(4)に定める在籍期間を超えない範囲での履修を認めるものとする。

(受講の取消)
第23条 次に該当する者は、受講の取消しすることができる。

(1)学習意欲が著しく欠け、修了の見込みが無いと認められる者
(2)研修の秩序を乱し、その他受講者としての本分に反した者
(3)受講者自ら受講継続の意思の無いことを申し出た者
(4)受講開始日から 8ヶ月を超えた者
※受講者の病気等のやむを得ない理由による場合は1年6か月以内の履修期間を認める

(修了証明書の交付)
第24条 第20条により修了を認定された者には、当社において埼玉県介護員初任者研修事業指
定要領第10に規定する修了証明書及び修了証明書(携帯用)を交付する。
※修了証明書の紛失等があった場合は、修了者の申し出により再発行を行う。なお、再発行費用
は無料とする。

(修了者管理の方法)
第25条 修了者管理については、次により行う。
(1) 修了者名簿は指定を受けた福祉事務所から配布された要綱様式第9号-1の「埼玉県介護
職員養成研修(介護職員初任者研修)修了者名簿」により作成し、永年保存とする。また、修了者
名簿には以下のことを必ず記載する。
(1)修了年月日(西暦)
(2)研修事業者名
(3)修了証明書番号
(4)通学及び通信制の別
(5)修了者の氏名
(6)修了者の生年月日(西暦)
(7)修了者の性別
(8)修了者の住所(本人確認を行った公的書類上の住所)、電話番号
(9)本人確認した方法及び確認した資料の資格番号等
(10)再交付修了証明書を発行した場合、その再交付年月日(西暦)
(11)補講を行った場合は補講を行った科目・カリキュラム名、補講実施機関名

(公開する情報の項目)
第26条 埼玉県介護職員初任者研修事業指定要領第13に規程する情報の公表に基づき、当社
ホームページ(URL: https://job.kiracare.jp/info/school/course/syoninsya/ )において開示する
内容は以下のとおりとする。

(1)研修機関情報
<法人情報>
法人格・法人名称・法人所在地等、代表者名、研修事業担当理事・取締役名

<研修機関情報>
事業所名称・所在地等、理念、学則、研修施設、設備

(2) 研修事業情報
<研修の概要>
対象、研修のスケジュール(期間、日程、時間数)、定員(集合研修、実習)と指導者数、研修受講ま
での流れ(募集、申込み)、費用、留意事項、特徴、受講者へのメッセージ等

<課程責任者 >
課程編成責任者名

<研修カリキュラム>
科目(教科)別シラバス、科目(教科)別時間数、科目(教科)別担当教官名、科目(教科)別特徴(実
技演習科目の場合は、実技内容・備品、指導体制)、科目別通信・事前・事後学習とする内容及
び時間、通信課程の教材・指導体制・指導方法・課題、修了評価の方法、評価者、再履修等の基

(3) 講師情報
名前、略歴、現職、資格、担当科目(教科)
(4) 実績情報
過去の研修実施回数(年度ごと)、過去の研修延べ参加人数(年度ごと)
(5) 連絡先等
申込み・資料請求先、法人の苦情対応者名・役職・連絡先、事業所の苦情対応者名・役職・連絡

(受講中の事故等についての対応)
第27条 研修に関して下記の苦情等の窓口を設けて研修実施部署と連携し、事故が生じた場合
には迅速に対応する。

<事故対応部署>レバウェルスクール介護 運営事務局(電話:050-3158-1765)

(研修担当者名及び連絡先)
第28条 研修担当者は、次のとおりとする。
レバウェルスクール介護 講師(電話:080-4383-6554)

(苦情相談担当者及び連絡先)
第29条 苦情相談担当者は、次のとおりとする。
レバウェルスクール介護 運営事務局(電話:050-3158-1765)

(研修責任者名及びその役職)
第30条 研修責任者名及びその役職は、次のとおりとする。
坪田 晴菜 (養成施設長)

(その他の事項)
第31条
この学則に必要な細則並びにこの学則に定めない事項で必要があると認められる時は、当社がこ
れを定める。

(附則)
この学則は令和8年6月1日から施行する。