【新宿校】レバウェル株式会社介護職員初任者研修課程(通信形式)【学則】
(事業者の名称・所在地)
第1条 本研修は次の事業が実施する。
レバウェル株式会社 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
(目的)
第2条 当社の企業理念である「医療・介護を支える人の介在価値最大化を追求し、安心して医療・介護を受けられる社会づくりに貢献します。」の達成のため、医療や介護に関わる人材の育成を重要課題とし、本研修を通して『希望』『やる気』『可能性』を持った介護職の育成・輩出することを目的とする。
(実施課程及び形式)
第3条 前条の目的を達成させるために、次の研修事業(以下、研修という)を実施する。
介護職員初任者研修課程(通信形式)
(研修事業の名称)
第4条 研修の名称は、次のとおりとする。
レバウェルスクール介護 介護職員初任者研修課程(通信形式)
(年度事業計画)
第5条 令和8年度の研修事業は、次の通り実施する。
| 区分 | 実施期間 | 募集定員 |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和8年04月28日~令和8年08月18日 | 24名 |
| 第2回 | 令和8年05月27日~令和8年09月09日 | 24名 |
| 第3回 | 令和8年06月18日~令和8年10月01日 | 24名 |
| 第4回 | 令和8年07月25日~令和8年11月07日 | 24名 |
| 第5回 | 令和8年08月25日~令和8年12月08日 | 24名 |
| 第6回 | 令和8年09月16日~令和9年01月06日 | 24名 |
| 第7回 | 令和8年10月08日~令和9年01月21日 | 24名 |
| 第8回 | 令和8年11月14日~令和9年02月27日 | 24名 |
| 第9回 | 令和8年12月15日~令和9年03月30日 | 24名 |
| 第10回 | 令和9年01月13日~令和9年04月21日 | 24名 |
| 第11回 | 令和9年02月04日~令和9年05月20日 | 24名 |
| 第12回 | 令和9年03月06日~令和9年06月19日 | 24名 |
<全12回:総定員288名>
(受講対象者)
第6条 受講対象者は次の者を対象とする。
(1)16歳以上の、介護の知識を意欲的に学びたい者。
※安全に授業を行うにあたり、妊娠中の者(安定期にあるものは除く)、感染症に感染している者、またはその疑いがあるものは受講できないこととする。
(研修参加費用)
第7条 研修参加費は次のとおりとする。
| 内訳 | 金額 | 研修参加費用合計 | 納付方法 | 納付期限 |
|---|---|---|---|---|
| ・受講料 ・テキスト代 |
37,820円(税込) 4,160円(税込) |
41,980円 (税込) |
・銀行振込またはクレジットカードによる一括納入 ・銀行振込による分割(2回)納入 |
受講開始3日前まで |
※受講キャンセルの申し出が合った際の受講料返金は、開講前の場合は全額返金(振込み手数料は受講者負担)とし、開講後の場合は、基本的に返金は行わない。
(使用教材)
第8条 研修に使用する教材は次のとおりとする。
介護職員初任者研修テキスト(中央法規出版株式会社)
【第1巻】介護のしごとの基礎
【第2巻】自立に向けた介護の実際
(研修カリキュラム)
第9条 研修を修了するために履修しなければいけないカリキュラムは、別紙「研修カリキュラム表」のとおりとする。
(研修会場)
第10条 前条の研修を行うために使用する講義及び演習会場は、別紙「研修会場一覧」のとおりとする。
(担当講師)
第11条 研修を担当する講師は別紙「講師一覧」のとおりとする。
(募集手続)
第12条 募集手続きは次のとおりとする。
(1) 受講希望者は、当社指定の申込用紙(インターネット申込も含む)または電話にて期日までに申込を行う。 ただし、定員に達した場合は、その時点で受付を終了する。
(2) 申し込み書類などを審査の上、受講者の決定を行い、受講決定通知書を受講者宛に通知する。
(3) 受講の決定を受けた者は、指定の期日までに受講料等を納入する。
(4) 受講者には開講の当日に教材を配布する。
(科目の免除)
第13条 科目の免除についてはこれを認めない。
(通信形式の実施方法)
第14条 通信形式については、次のとおり実施する。
(1)学習方法
添削課題を提出期限までに提出することとする。ただし、合格点に達しない場合は、最大3回まで再提出を認める。3回までに合格しない場合は、修了できなくなるので注意すること。
(2)評価方法
添削課題については、課題の理解度及び記述の的確性・論理性に応じて、担当講師が A,B,C,Dの4区分で評価した上で、C以上の評価の受講者を、評価基準を満たしたものを合格とする。
■評価基準(100点満点とする)
A=90点以上、B=80~89点、C=70~79点、D=70点未満
(3)個別学習への対応方法
受講生の質問については、電話(050-3158-1765)又は、電子メール(levwellschool-kaigo@levwell.jp)により受付け、必要に応じて担当講師に照会する。
(修了の認定)
第15条 修了の認定は、次の修了評価を行った上、修了認定会議において基準に達したと認められた者に対して行う。
(1)成績評価は、東京都介護員養成研修事業実施要綱に規定する「各項目の到達目標、評価、内容」の「修了時の評価ポイント」に沿って、担当講師が科目ごとに行い、その評価をまとめて項目全体の評価を行う。また、介護に必要な基礎的知識の理解度及び生活支援技術の習得状況の評価については、併せて実技試験も行う。実技試験は、「9.こころとからだのしくみと生活支援技術」の面接授業内で行う。成績評価で知識・技術等の習得が十分でないと評価された者は必要に応じて補講等を行い、筆記試験より前に到達目標に達するよう支援する。
(2)筆記試験は、第9条に定めるカリキュラムを全て履修した者に対して行う。
(3)修了評価基準は、次のとおり、理解度及び技術習得度の高い順にA,B,C,Dの4区分で評価した上で、C以上の評価の受講者を評価基準を満たしたものとして認定する。評価基準に達しない場合には、必要に応じて補講等を行い、基準に達するまで再評価を行う。
■評価基準(100点満点とする)
A=90点以上、B=80~89点、C=70~79点、D=70点未満
(研修欠席者の扱い)
第16条 理由の如何にかかわらず、10分以上の遅刻は欠席とする。早退は欠席扱いとする。
(補講及び再受講の取り扱い)
第17条 補講及び再受講の取扱いは以下のとおりとする。
(1)研修の一部を欠席した者のうち、やむを得ない事情があると当社が認めた者については、原則として、当社が行う別の研修の講義または演習への振替受講を認めるものとし、当該科目の受講をもって履修したものとみなす。この場合の振替費用は無料とする。
(2)前項の振替受講が困難な場合または受講者の希望により個別に補講を実施する場合は、1時間につき3,000円(消費税込)の補講費を徴収するものとする。
(3)既に当該科目の履修を完了した者が、復習等の自己の都合により再受講を希望する場合は、前項に定める受講料を支払うことでこれを認めることができる。
※受講者が疾病等のやむを得ない事由によって受講を一時中断する場合は、その事由を明らかにする書類(診断書等)を提出し、当社の承認を受けなければならない。ただし、第18条(4)に定める在籍期間を超えない範囲での履修を認めるものとする。
(受講の取消)
第18条 次に該当する者は、受講の取消しすることができる。
(1)学習意欲が著しく欠け、修了の見込みが無いと認められる者
(2)研修の秩序を乱し、その他受講者としての本分に反した者
(3)受講者自ら受講継続の意思の無いことを申し出た者
(4)受講開始日から 8ヶ月を超えた者
※受講者の病気等のやむを得ない理由による場合は1年6か月以内の履修期間を認める
(修了証明書の交付)
第19条 第15条により修了を認定された者には、当社において東京都介護員養成研修事業実施要綱8に規定する修了証明書及び修了証明書(携帯用)を交付する。
(修了者管理の方法)
第20条 修了者管理については、次により行う。
(1)修了者を修了者台帳に記載し永久保存するとともに、東京都が指定した様式に基づき知事に報告する。
(2)修了証明書の紛失等があった場合は、修了者の申し出により再発行を行う。なお、再発行費用は無料とする。
(研修事業執行担当部署)
第21条 本研修事業は、レバウェルスクール介護運営事務局にて執行する。
(公開する情報の項目)
第22条 東京都介護員養成研修事業実施要綱7に規定する情報の公表に基づき、当社ホームページ(URL:https://job.kiracare.jp/info/school/)において開示する内容は以下のとおりとする。
(1) 研修機関情報 法人格、法人名称、住所、電話番号、代表者名、事業所の名称、事業所の住所、理念、学則、研修施設、設備、在籍講師数(専任・兼任別)
(2) 研修事業情報 研修の概要(受講対象、研修のスケジュール(期間・日程・時間数)、定員(研修回ごと)、実習の有無、研修受講までの流れ(募集方法、申し込み方法等)、費用(受講料、テキスト代)、留意事項、研修カリキュラム(科目別シラバス、修了評価の方法、評価者、再履修等の基準)、過去の研修実施回数(年度ごと)、研修修了者数(年度ごと)
(3) 連絡先等 申し込み・資料請求先、法人の苦情対応者名・役職・連絡先、事業所の苦情対応者名・役職・連絡先
(4) 学習方法等 通信講習の科目及び時間、指導体制・指導方法
(その他留意事項)
第23条 研修の実施に当たり、次のとおり必要な措置を講じることとする。
(1) 研修の受講に際して、受講申込受付時または研修開始日の開講式までに本人確認を行う。本人の確認方法は、以下の公的証明書の提出等により行うものとし、本人確認ができない場合は、受講の拒否又は修了の認定は行わないものとする。
① 戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票の提出
② 住民基本台帳カードの提示
③ 在留カード等の提示
④ 健康保険証の提示
⑤ 運転免許証の提示
⑥ パスポートの提示
⑦ 年金手帳の提示
⑧ 国家資格等を有する者については免許証又は登録証の提示 等
⑨個人番号カード
※研修の受講申込を行った者が本人であるかどうか等を公的証明書(健康保険証・運転免許証・パスポート等)により確認する趣旨であるため、現住所と同一であることまで求めない。
(2) 研修に関して下記の苦情等の窓口を設けて研修実施部署と連携し、苦情及び事故が生じた場合には迅速に対応する。
<苦情対応部署>レバウェルスクール介護 運営事務局(電話:050-3158-1765)
(3) 事業実施により知り得た受講者の個人情報は、申込された資料送付、研修に関する案内、研修受講に関連する諸行務のほか、レバウェル株式会社の事業における人材募集に関する案内、研修、セミナー、資格講座などの案内の送付等、および各種の統計調査に利用することがある。みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しない。
(4) 受講者が講習等で知りえた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用することのないよう受講者の指導を行う。
(施行細則)
第24条 この学則に必要な細則並びにこの学則に定めない事項で必要があると認められる時は、当社がこれを定める。
(附則)
この学則は、令和8年6月1日から施行する。