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レバウェルスクール介護介護福祉士実務者研修(通信)【学則】

Published at April 27, 2026 12:45 p.m.

(事業者の名称・所在地)

第1条 本研修は、次の事業者が実施する。
 レバウェル株式会社
 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

 
(養成施設の位置)

第2条 養成施設の位置は次のとおりとする
東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

 
(設置目的)

第3条 当社の企業理念である「医療・介護を支える人の介在価値最大化を追求し、安心して医療・介護を受けられる社会づくりに貢献します。」の達成のため、医療や介護に関わる人材の育成を重要課題とし、本研修を通して『希望』『やる気』『可能性』を持った介護職の育成・輩出することを目的とする。

(実施課程及び形式)

第4条 前条の目的を達成させるために、次の研修事業を実施する。
 介護福祉士実務者研修(通信)

 
(研修事業の名称)

第5条 研修事業の名称は次のとおりとする。
 レバウェルスクール介護 介護福祉士実務者研修(通信)

 
(研修期間・在籍年限)

第6条 研修期間は6か月※1とし、2年を超えて在籍はできないこととする。

【無資格者・喀痰吸引等研修】6か月
1月1日~6月30日
2月1日~7月31日
3月1日~8月31日
4月1日~9月30日
5月1日~10月31日
6月1日~11月30日
7月1日~12月31日
8月1日~1月31日
9月1日~2月28日
10月1日~3月31日
11月1日~4月30日
12月1日~5月31日
【初任者研修・ホームヘルパー2級】3か月
4月1日~6月30日
5月1日~7月31日
6月1日~8月31日
7月1日~9月30日
8月1日~10月31日
9月1日~11月30日
10月1日~12月31日
11月1日~1月31日
12月1日~2月28日
1月1日~3月30日
2月1日~4月30日
3月1日~5月31日
【ホームヘルパー1級・介護職員基礎研修】1か月
6月1日~6月30日
7月1日~7月31日
8月1日~8月31日
9月1日~9月30日
10月1日~10月31日
11月1日~11月30日
12月1日~12月31日
1月1日~1月31日
2月1日~2月28日
3月1日~3月31日
4月1日~4月30日
5月1日~5月31日

※1 下記の資格保有者は受講期間短縮を適用する。

介護職員初任者研修修了者・ホームヘルパー2級修了者:3ヶ月
ホームヘルパー1級修了者・介護職員基礎研修修了者の場合は1か月

なお、複数の資格を所有している場合、所有資格のいずれかの最短必要在籍期間を在籍期間とする。
例①)喀痰吸引等研修(必要在籍期間6ヶ月)と初任者研修(必要在籍期間3ヶ月)をお持ちの場合:必要在籍期間は3ヶ月とする。
例②)ホームヘルパー2級(必要在籍期間3ヶ月)とホームヘルパー1級(必要在籍期間1か月)をお持ちの場合:必要在籍期間は1か月とする。

(生徒定員、学級数)

第7条 年間の総定員は252名とする。1コースあたりの定員とコース数はそれぞれ下記とする。

<新宿校>定員:24名 コース数:6コース
<大宮校>定員:18名 コース数:6コース

(受講対象者)

第8条 受講の対象は下記の条件を満たす者とする。

(1)16歳以上の者
(2)介護(職)に従事する又は従事しようとする者、及び介護福祉士の資格取得を目指している者
(3)受講に支障のない心身ともに健康である者
(4)受講に必要な基礎学力があると認められる者
(5)スクーリング(面接授業)を含む全ての課程を修了することが可能な者
 
(受講料)

第9条 研修参加費用は次のとおりとする。(すべて税込、テキスト代込)

■50時間コース(介護職員基礎研修 修了者)
 受講料 33,000 円

■95時間コース(ホームヘルパー1級 修了者)
 受講料 55,000 円

■320時間コース(初任者研修またはホームヘルパー2級 修了者)
受講料 90,000円

■400時間コース(喀痰吸引等研修 修了者)
 受講料 95,000 円

■450時間コース(ホームヘルパー3級 修了者・無資格者)
受講料 110,000 円

 
(解約の条件及び返金の有無)

第10条 受講者からの解約は別途当社の定める規定による。

 

(使用教材)

第11条 研修に使用する教材は次のとおりとする。
実務者研修テキスト全5巻セット(中央法規出版)

1巻:人間と社会
2巻:介護Ⅰ-介護の基本、コミュニケーション技術、生活支援技術-
3巻:介護Ⅱ-介護過程-
4巻:こころとからだのしくみ
5巻:医療的ケア

 ※通信課題の教材は中央法規出版のeラーニングシステムを利用

 
(養成課程、履修方法)

第12条 研修は通信形式を主体とし、一部面接授業を含む。また通信養成の対象地域は全国とする。

研修を修了するために履修しなければならないカリキュラムは、次の通りとする。
課題の提出方法は、WEB(e-ラーニング)とする。

NO. 科目 学習時間(時間) 無資格 喀痰吸引等研修 初任者研修 ホームヘルパー2級 ホームヘルパー1級 介護職員基礎研修
1 人間の尊厳と自立 5 免除 免除 免除 免除
2 社会の理解Ⅰ 5 免除 免除 免除 免除
3 社会の理解Ⅱ 30 免除 免除
4 介護の基本Ⅰ 10 免除 免除 免除 免除
5 介護の基本Ⅱ 20 免除 免除 免除
6 コミュニケーション技術 20 免除 免除
7 生活支援技術Ⅰ 20 免除 免除 免除 免除
8 生活支援技術Ⅱ 30 免除 免除 免除 免除
9 介護過程Ⅰ 20 免除 免除 免除 免除
10 介護過程Ⅱ 25 免除 免除
11 介護過程Ⅲ(面接授業) 45 免除
12 発達と老化の理解Ⅰ 10 免除 免除
13 発達と老化の理解Ⅱ 20 免除 免除
14 認知症の理解Ⅰ 10 免除 免除 免除
15 認知症の理解Ⅱ 20 免除 免除
16 障害の理解Ⅰ 10 免除 免除 免除
17 障害の理解Ⅱ 20 免除 免除
18 こころとからだのしくみⅠ 20 免除 免除 免除 免除
19 こころとからだのしくみⅡ 60 免除 免除
20 医療的ケア 50 免除
21 医療的ケア(演習) 規定回数 免除
実務者研修受講   450 400 320 320 95 50
通信科目数   19 18 10 11 1 1

※「ホームヘルパー3級」修了者は無資格者と同様のカリキュラムを受講するものとする。
※ 「看護師」または「准看護師」の資格を有する者は、当社へ資格証明書の原本の提示をもって、医療的ケアの科目を履修したものとみなし免除する。
※介護過程Ⅲについてはスクールアワーを適用する。
※介護過程Ⅲ45時間、医療的ケア演習13時間については、通学授業とする。

(面接授業の実施方法)
第13条 面接授業は次の方法で実施する。
(1)面接授業は指定された日に指定の研修会場にて行う。
(2)面接授業に出席するためには、当社の定める期日までに通信学習を修了していることが条件である。
(3)面接授業を安全に行うにあたり、妊娠中の者(安定期にあるものは除く)、感染症に感染している者、またはその疑いがあるものは受講できないこととし、授業の実施時期を変更する。

(研修会場の位置)
第14条 使用する研修会場は次のとおりとする。
<新宿校>東京都新宿区西新宿8丁目2-5 Daiwa新宿ウエストビル3F
<大宮校>埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-2 YK-11ビル6F

(教職員の組織)
第15条 研修を実施するにあたり、次の教職員を置く。
(1)養成施設長
(2)教務に関する主任者
(3)介護過程Ⅲを担当する講師
(4)医療的ケアを担当する講師
(5)事務職員

(受講者の選考)
第16条 受講者の選考は次のとおりとする。
当社が申し込み書類を確認し、書類審査の上、受講者の決定を行う。但し、定員に達した場合は受付終了とする。

(入講手続)
第17条 入講手続きは次のとおりとする。
(1)ホームページから必要事項を記入のうえ、または電話で、各コースの期日までに申し込む。
科目の免除を希望する者については、該当資格の資格証の写しを提出すること。
(2)当社は、申し込みを確認した後、契約内容確認書等の受講料支払い書類を電子メールにて送付する。
(3)(2)を受け取った受講者は、指定の期日までに受講料を納入する。
(4)当社は、受講料の支払いを確認した後、教材等を発送する。

(入講時期)
第18条 入講時期は、コースの開講日とする。

(研修欠席者の扱い)
第19条 理由の如何にかかわらず、10分以上の遅刻は欠席とする。早退は欠席扱いとする。

(補講及び再受講の取扱い)
第20条 補講及び再受講の取扱いは以下のとおりとする。
(1)研修の一部を欠席した者のうち、やむを得ない事情があると当社が認めた者については、補講を行うことにより、当該科目を履修したものとみなす。なお、補講の受講料は1回26,250円(消費税込)とする。
(2)既に当該科目の履修を完了した者が、復習等の自己の都合により再受講を希望する場合は、前項に定める受講料を支払うことで、これを認めることができる。

(受講の取消し及び除籍)
第21条 次に該当する者は、受講の取消し若しくは除籍とすることができる。受講料の返金については別途当社の定める規定によるものとする。
(1)学習意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる者
(2)研修の秩序を乱し、その他受講者としての本分に反した者
(3)受講者自ら受講継続の意思の無いことを申し出た者
(4)第5条に定める在籍年限を過ぎた者
(5)契約内容確認書等の受け取り後10日以内に受講料の支払いがなく、今後も支払い意思または支払能力がないと判断される者

(休学)
第22条 受講者が疾病等のやむを得ない事由によって受講を一時中断する場合は、その事由を明らかにする書類(診断書等)を提出し、養成施設長の承認を受けなければならない。ただし、第5条に定める在籍年限を超えない範囲での休学を認めるものとする。

(復学)
第23条 前条の規定による休学中の者が復学の際は、事前に届け出て、休学の事由が解消されたことを養成施設長が確認し、編入が可能な他コースに復学するものとする。

(学習の評価)
第24条 学習の評価は以下のとおりとする。
(1)受講者が必要な科目全てを履修したことを確認する。
(2)通信課題は期限までの提出状況を確認する。
(3)各科目の到達目標に従い、介護の知識・技術の習得度の評価を行う。
(4)「介護過程Ⅲ」45時間、「医療的ケア演習」13時間については、通学授業とする。
「介護過程Ⅲ」において、実技試験を実施し習得度の確認を行う。
「医療的ケア演習」において、喀痰吸引、経管栄養、救急蘇生法を規定回数以上行うこととする。
(5)評価は、課題の理解度及び的確性に応じて次のとおり確認することとする。
 100点を満点評価とし、A評価:90点以上、B評価:80点以上~89点以下C評価:70点以上~79点以下D 評価:70点未満、D評価の者については、通信課題の再提出等を課し、再度評価する。
※学習の質疑等の対応についてはメール・チャット・電話にて質問を受付、担当講師より回答を行う。

(課程修了の認定)
第25条 修了に必要な科目の全課程を履修し、講義、演習を適正に修了した者を研修修了者として認定する。認定方法は以下のとおりとする。
<講義・演習>
面接授業の内容における各技術の演習においては、担当講師が技術の習得状況の評価を試験により行う。各科目の出席時間数が、養成施設指定規則に定める時間数の3分の2に満たない者については、当該科目の履修の認定をしない。
<通信>
通信授業については、eラーニングのシステム上で該当科目全ての修了評価が合格であることとする。
なお、修了認定前に、通学科目、通信科目いずれも、講師より個別に学習の理解状況や今後の学習ポイントのフィードバックを行うこととする。

(修了証明書の交付)
第26条 第25条により修了を認定され、研修受講料を全額納入した者には、当社において修了証明書を交付する。
※修了証明書の紛失等があった場合は、修了者の申し出により再発行を行う。なお、再発行費用は無料とする。

(賞罰)
第27条 賞罰は以下のとおりとする。
受講者が指示に不当に従わなかったとき、受講者としての本分に反し故意に業務を妨害・破損する行為があり、改悛の見込みがないときは指導、警告、勧告及び退学とする。

(研修事業執行担当部署)
第28条 本研修事業は、レバウェルスクール介護運営事務局にて執行する。

(休業日)
第29条 原則、休業日は次のとおりとする。ただし、養成施設長が認める場合には、休業日を変更することがある。
(1)年末年始 12月 29日~1月 3日
(2)天災等やむを得ない事情により授業が行えないと当施設が認めた日
※レバウェルスクール介護運営事務局窓口は毎週土曜日、日曜日、及び国民の祝日に関する法律に規定する日についても休業とする。

(その他留意事項)
第30条 研修事業の実施に当たり、次のとおり必要な措置を講じることとする。
(1) 研修の受講に際して、受講申込受付時またはスクーリング開始日までに本人確認を行う。本人の確認方法は、以下の公的証明書の提出等により行うものとし、本人確認ができない場合は、受講の拒否又は修了の認定は行わないものとする。
① 戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票の提出
② 住民基本台帳カードの提示
③ 在留カード等の提示
④ 健康保険証の提示
⑤ 運転免許証の提示
⑥ パスポートの提示
⑦ 年金手帳の提示
⑧ 国家資格等を有する者については免許証又は登録証の提示 等
※研修の受講申込を行った者が本人であるかどうか等を公的証明書(健康保険証・運転免許証・パスポート等)により確認する趣旨であるため、現住所と同一であることまで求めない。
(2) 研修に関して下記の苦情等の窓口を設けて研修実施部署と連携し、苦情及び事故が生じた場合には迅速に対応する。
<苦情対応部署>レバウェルスクール介護 運営事務局(電話:050-3158-1765)
(3) 事業実施により知り得た受講者の個人情報は、申込された資料送付、研修に関する案内、研修受講に関連する諸業務のほか、レバウェル株式会社の事業における人材募集に関する案内、研修、セミナー、資格講座などの案内の送付等、および各種の統計調査に利用することがある。みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しない。
(4) 受講者が講習等で知りえた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用することのないよう受講者の指導を行う。

(施行細則)
第31条 この学則に必要な細則並びに学則に定めのない事項で必要があると認められる時は、当社がこれを定める。

(附則)
この学則は令和7年6月1日から施行する。